寄付金控除について
最大で寄付金額の
約5割が戻ってきますフローレンスは東京都により「認定NPO法人」として認定された団体であるため、フローレンスへ寄付いただくと、寄付者自身が税制上の優遇措置(寄付金控除)を受けることができます。
個人の場合は、最大で寄付金額の約半額が戻ってきます。
控除の仕組みや手順をご確認のうえ、お手続きください。
法人による寄付の場合は「企業・団体のSDGsやCSR活動として寄付をご検討中の皆さんへ」をご確認ください。
遺贈・相続財産の寄付の場合は「遺贈(遺言による寄付)・相続財産の寄付について」をご確認ください。
寄付金控除を受ける流れ
寄付をする
フローレンスは東京都より認定された認定NPO法人であるため、フローレンスへの寄付は寄付金控除の対象となります。
領収書を受け取る
寄付をいただいた方にはフローレンスから領収書を発行します。
ステップ3の確定申告には寄付の領収書が必要です。原則再発行できませんので、申告時まで大切に保管してください。
確定申告を行う
寄付金控除を受けるには、確定申告を行う必要があります。
年末調整では申告できませんので、ご注意ください。
寄付金控除を受ける
確定申告によって所得税の還付、および住民税の控除を受けることができます。
いったいいくら戻ってくるの?
フローレンスへの寄付は、確定申告を行うことで、税制上の優遇措置(寄付金控除)を受けられます。
所得税の控除
「税額控除方式」と「所得控除方式」の2つから、有利な方を選択することができます。多くの場合、「税額控除方式」を選択することで、より大きな金額の還付が受けられます。
住民税の控除
お住まいの自治体が、条例でフローレンスへの寄付金を寄付金控除の対象に指定している場合、個人住民税の控除を受けることができます。
寄付金控除の額は、所得やお住まいの自治体などによって変わります。
以下の図で、具体的な控除額の例を示しています。
- 所得税率の高い方は、所得控除を選ばれると還付額が大きくなる場合もあります。詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせください。
- 東京都にお住まいの場合、フローレンスへの寄付は都道府県民税の控除の対象です。それ以外の都道府県・市区町村において、住民税の控除の対象となるかは、各自治体にお問い合わせください。
領収書について
領収書の発行時期
領収書は原則として年1回の発行となります。その年のフローレンスへの寄付を全てまとめた領収書を12月31日締めで発行し、翌年の1月下旬〜2月上旬頃に、ご登録住所宛に郵送にてお送りします。
寄付のたびに領収書送付をご希望の場合は、「寄付に関するお問い合わせ」よりお申し出ください。
領収書に記載される寄付の受領日・住所・氏名
受領日(領収書に記載する日付)
クレジットカード・Amazon Payでの決済の場合は、決済日が受領日となります。
銀行振込の場合は、フローレンスへの入金日が受領日となります。
住所・氏名
領収書は寄付時にご登録いただいていたお名前でのみ発行が可能です。
住所・氏名等に変更があった場合には、「寄付に関するお問い合わせ」よりお知らせください。
- 領収書の再発行は原則できませんのでご注意ください。
- 前年中に転居した場合は、旧住所の領収書でも確定申告にお使いいただくことができます。
確定申告について
確定申告書は税務署で入手するか、または国税庁Webサイトで作成してください。
この申告書に 「源泉徴収票」「領収書」をあわせて、お住まいの地域の税務署に提出します。
例年2月中旬から3月中旬が受付期間です。
申告内容に問題がなければ、4月頃に還付金が振り込まれます。
詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください。